NMN広告表現のQ&Aを薬機法知恵袋に追加
薬機法知恵袋の登録者は数百名を突破。日々新しい登録者が増えています。今回は話題の「NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)」にかんするQ&Aを追加しました。
<Q&Aからわかる内容>・NMN サプリで「アンチエイジング」「老化防止」という効果はOK?・「老化を遅らせることが期待できる」という表現は?
・NMNサプリの広告で抗老化作用の臨床試験結果を紹介するのはOK?・クリニックでNMNサプリを「若返り成分」「老化防止」などの表現を使って販売するのはOK?
・クリニックの通販サイトでNMNサプリを販売するときは?
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美容健康ビジネスで競合と差をつけるためにも、ぜひご登録下さい。NMNの他にも、例えばサプリメントだと次のようなことがわかります。・医師の推薦はOK?
・サプリで「◯◯学部教授が開発した」はOK?・「天然」「自然」は使える?・「自然原料100%」という表現は?・成分広告や商品広告の展開方法は?
・「問診アンケート」の後にサプリを勧めるのはOK?・「チャットボットによる肌診断」を行い、健康食品を勧めるのはOK?
・民間パトロールにより健康増進法の指摘を受けたときの対応は?・クリニックで「健康食品や化粧品」を販売するのはOK?など。
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https://oem.uocc.co.jp/archives/133■運営会社
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