再生医療等の自由診療における広告に関する注意喚起について

患者・市民の皆様一般社団法人日本再生医療学会理事長 岡野栄之

昨今、一部医療機関が運営する情報提供サイトにおいて、再生医療等安全性確保法(以下「安確法」という。)に基づき自機関で提供する再生医療等技術が、「厚生労働省の承認を正式に受けて、再生医療を提供」など、あたかも厚生労働省が承認しているかのように表記している医療法に違反する広告の例が散見されます。これは医療法に違反する広告の例であり、患者・市民の皆様に注意を喚起いたします。

現在の安確法では、再生医療等技術は厚生労働省への「届出」を経て実施されるものであり、行政庁による許可、認可、免許といった「承認」のような判断表示が行われるものではありません。このような誤解を招く表記は、法律に違反するだけでなく、患者・市民の皆様に対して不正確な情報を提供することになります。

患者・市民の皆様は、以下の点にご注意いただき、虚偽・誇大な広告等により、適切な医療の受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けることのないよう、ご注意ください。

1. 再生医療等技術の提供について:再生医療等技術は厚生労働省への「届出」を経て実施されるものであり、「承認」を受けているわけではありません。

2. 広告内容の確認:医療機関の広告が「承認」を謳っている場合、その情報が正確かどうかを確認してください。

3. 不審な広告への対処:不審な広告や誤解を招く表現に気づいた場合は、適切な機関にご相談ください。

本会では、患者・市民の皆様が安心して医療を受けられるよう、正確な情報に基づいた判断ができるよう、引き続き取り組んでまいります。

※届出制:「届出」は行政側が定める一定事項を通知するだけであり、その内容を満たす資料の提出によって手続きが完了するものです。質の良し悪しといった判断が入ることがありません。安確法での再生医療が届出制であるという根拠は下記の法律によって規定されています。

◎安確法 第四条

再生医療等を提供しようとする病院又は診療所(医療法第五条第一項に規定する医師又は歯科医師の住所を含む。第三号を除き、以下同じ。)の管理者(同項に規定する医師又は歯科医師を含む。以下この章及び次章において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、第一種再生医療等、第二種再生医療等及び第三種再生医療等のそれぞれにつき厚生労働省令で定める再生医療等の区分ごとに、次に掲げる事項(第二号に掲げる再生医療等が第三種再生医療等である場合にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載した再生医療等の提供に関する計画(以下「再生医療等提供計画」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

◎行政手続法 第37条

届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

以上

当リリースの詳細について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000058628.html

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